2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
現実に、過去、これが法制をされる以前から、当然、録音テープ、録音、録画というのは使われてきたわけで、古くは一九五〇年代から録音テープは既に取られているわけで、それが、例えば仁保事件という大きな事件がありましたけど、その事件の場合でも隠しマイクで取っている、落ちてから取っているわけですね。
現実に、過去、これが法制をされる以前から、当然、録音テープ、録音、録画というのは使われてきたわけで、古くは一九五〇年代から録音テープは既に取られているわけで、それが、例えば仁保事件という大きな事件がありましたけど、その事件の場合でも隠しマイクで取っている、落ちてから取っているわけですね。
放映されているということは、流されているということは、婦人警官が隠しマイクを持っていると思われます。そうしませんと、テレビカメラを持っている人間が音を拾うことは多分できないというような状況でございました。 婦人警官が立ち止まって何やら見知らぬ男性から声を掛けられて、ある特定の御商売の営業に誘われているような感じでございました。
だから、それじゃ被疑者、被告人も黙って隠しマイクか何か持って取り調べ官のあれをとるということは、できるのですか、できないのですか。片方だけできて片方ができないなんて、そんなばかな話ないんじゃないですか。これはおかしいじゃないですか。それはどういうふうに考えたらいいのですか、そこのところは。
そんなふうにやりましたけれども、FBIが隠しマイクや盗聴器、尾行など、テレビドラマのスパイ作戦式に活躍いたしまして、とうとう事実をとっつかまえまして、ウエスチングハウスだとかゼネラルエレクトリックなどという大会社の副社長級七人を、じゅずつなぎにして刑務所にほうり込んで、一カ月の体刑、それに億単位の罰金を科したというような実例がありましたし、新聞も、犯罪としてきびしくやみカルテルは追及しているわけであります
左翼に対しては隠しマイクまでしている。公安調査庁か、あるいは警察か知りませんけれども、おそらくその辺は密接な関係があるでしょう。右翼に対しては、料亭を借り切ってしまっているので、どうにもわれわれは手が出ませんでしたということじゃ済まない。
こういう事件だとか、目黒高校では隠しマイク事件、まるでアメリカのどこかじゃないかと思うようなそういう事件もありまして、これは地裁で勝訴し高裁で勝訴して、今度現場復帰しているわけですね。こういうふうに私学の場合、首を切ることそのものがかなり不当労働行為の中身を持ったやり方だとか、非常にずさんなやり方をしている場合が多いのです。
○岡本委員 参考人の先生には非常にお忙しいところを来ていただきましたが、先生にいろいろとお聞き申し上げたいのは、今度のこの研究班のいろいろな状態ですか、スピードの調査、こういうことを見まして、また伊香保温泉におけるところの姿、これを見ますと、厚生省あるいはいろいろな役人が五十何人も集まった中でやられておりまして、先生方のお話しされる会場のすぐ近所に朝日新聞が入ったというので、非常に隠しマイクなどをさがしたりした
さらに、今後の問題といたしましては、これは技術開発の問題も入りますけれども、操縦室のドアに監視用の窓をつけるとか、あるいは客室甲のテレビをつけますとか、それに隠しマイクをつけますとか、客室乗務員から運航担当乗務員への警報連絡装置を開発するとか、あるいは機長と地上との間に特殊な通信施設をつくりまして、そこで犯人から隠れて秘密裏に交信できるというふうな方法、コードまたは信号を開発したいというようなことを
ただ、私が申し上げたいことは、使嗾あるいは傍観という解釈は別としても、会社のほうで隠しマイクをこういうふうに使っておる。しかも、写真を経理部長がとっておるのです。しかも就労したいというのに、会社の守衛が、入門をするのに、法的に就労せよという命令が出て労働者が働こうとしておるのに、就労拒否をしておる。守衛が拒否をしておるのです。
○田中(織)委員 採証器具の設置の問題等は、公安調査庁で特に共産党関係あるいは左翼団体の関係等に隠しマイクをつけたとか、そういういろいろ国民の人権にかかわるようなこともやっている。それは昔の特高警察時代と——ある意味から見れば、近代的な科学性を持ってきて、もっと悪質化していると私は思うのです。そういう問題を、これは見る者の立場から見たら、すぐ連想されるのです。
いまの場合でも、検察官は自分の立証に有利な場合には隠しマイクか何かで録音を行なう場合がある。これは証拠になって出てくるわけです。検察官だけがこういうようなマイクなんかで録音するんじゃなくて、被告人の側でも希望すればその取り調べの状況を録音できるようにするのでなければ、私はほんとうの当事者対等にならないし、真実は発見できないと思う。
ところがこのことにつきましては、本人はかなり悩んでおったわけでありますけれども、同時に、これは隠しマイクというと問題になりますけれども、携帯用の録音機で、これは自分にひどい差別が行なわれているということに気づいたときからの録音を、テープでその大部分のものをいたしました。
先ほど局長からいろいろ答弁をしたようでありますが、局長が漏らしましたものの中に隠しマイク事件というようなものもあったのです。そういうようなことで、やはり、たとえば面会人等を無制限に許すということは、これは何人が常識的に考えてみてもとめるべきものであると私は考えます。
この問題については、私は、少し前の大臣と答弁が変わるかもしれませんが、これは私の責任でお答えするわけですが、私は死刑の判決を受けておる人の声をば隠しマイク等をもって録音するというようなことは、これはいいことだと思わないのです。そういうことは今後とめた方がいい、こういう考え方に私は立っております。
そうして大ぜいの人々が、私は隠しマイクをかけられたとか、私はスパイにつけ回されたとか、私は買収されそうになったとか、いろいろなことを言うわけです。そうして現実に私自身の経験でも、たしか三年ぐらい前だったと思いますが、私の家で私が親しい友人数人と話しておりましたら、私の家のへいのところに寄りかかっている一人の男がおりました。
一体隠しマイクなどというものは日本の法律で認めた適法なものですか。これは少なくとも許されていないものだ、こう私は思います。そういう人々に対してすらそういうものは許されないのだということをはっきりおなかの中に入れておいていただきたいと思います。言葉じりをとるわけではありませんが、どうも国民の自由なり権利に対する意識が薄いように思いますので、ここで申し添えておきます。
それとももっと具体的に申し上げれば、往々にして問題になります、今回もその結果は、けさの新聞に報道せられておりますが、たとえば十仁病院に隠しマイクがつけられておったというような話も出ております。警察がいわゆる隠しマイク、そういうものを特殊工作用具として現実に使っておるという事実を私たちは否定できないと思うのです。
それから、第二点といたしまして、横山先生の方から隠しマイクというお言葉がございまして、また他の先生からどのくらいの大きさかという御質問かあったように記憶しております。
その節に申し上げましたことは、先生方の方から隠しマイクでとるだろうというお話がございました。それに対しまして、私がお答え申し上げましたのは、隠しマイクでとるようなことをいたしました場合におきましては、これは証拠能力の面におきましても、やはり問題があるわけでございますから、私どもといたしましては、さようなことをするつもりは毛頭ございませんということを申し上げたつもりでございます。
私はできれば大臣に出てきていただきたいというふうにお願いしておいたのですが、今のあなたの答弁を要約して言うならば、おれは査察制度にメスを加えたい、現状のままなら隠しマイクもやむを得ぬ、こういうおっしゃり方です。それじゃ伺いますけれども、政務次官として責任を持っておっしゃるならば、一体今の調査査察の方法をどういうふうに改善なさろうとするのか、その点を一つ明確にして下さい。
なお、内容につきまして、先生の方から隠しマイクというお話がございましたが、私どもは、そういうものではなくて、むしろ小型のマイクを希望いたしておるわけでございます。
○竹村説明員 かりに隠しマイクで盗聴いたしましたものは、裁判になりました場合の証拠能力の関係もございますので、私どもの方といたしましては、さようなことをするつもりはございません。
○横山委員 その小型のマイクが隠しマイクなんですよ。そんな言葉でごまかそうとしたってだめなんです。今ちょっと聞き漏らしましたけれども、全国で幾つぐらい買って、どういうふうに配分するのですか。